TOP > 介護保険を利用するには
介護サービスを利用するには市の窓口に申請して
「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
申請があると認定調査員や審査を経て、
介護がどれくらい必要か?が決まります。
サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。
サービスの利用を希望する人は、役場介護保険担当窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。
1.訪問調査
心身の状態を調べるために、本人と家族などへ聞き取り調査を行います。
2.介護認定審査会
訪問調査の意見書をもとに、保健、医療、福祉、の専門家が審査します。
3.認定
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
| 要支援1 | 日常生活にほとんど支障はないが、入浴など一部の動作に介護が必要 |
|---|---|
| 要支援2 | |
| 要介護1 | 起立や歩行などに不安定さが現れ、入浴や排泄などに一部介助または全介助が必要 |
| 要介護2 | 自力での起立や歩行が困難。入浴や排泄などに一部介助または全介助が必要 |
| 要介護3 | 起立や歩行は不可能。入浴や排泄、衣服の着脱などに全介助が必要 |
| 要介護4 | 介護なしに日常生活を送ることが困難。入浴、排泄、衣服の着脱などに全介助、食事摂取に一部介助が必要 |
| 要介護5 | 日常生活のほぼすべてにおいて全介助が必要 |
| 非該当(自立) | 介護保険のサービスは利用できませんが、介護保険対象外の事業などが利用可能 ※平成18年4月1日から要介護区分が変更されました。 |
原則として申請から30日以内に、広域連合から認定結果が通知されます。
| 在宅サービスの利用を選択 | 自宅に訪問を受けたり、施設に通所してサービスを受けます。 |
|---|---|
| 施設サービスの利用を選択 | 施設に入所してサービスを受けます。 ※要介護1以上の人が利用できます。 |
どんなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画(プラン)を作ります。
更新の場合は現在利用中のサービスの継続を居宅介護支援事業者に相談します。
介護サービス計画にもとづいてサービスを利用します。原則として費用の1割が利用者負担となります。
認定には有効期限があります。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期限満了前に更新の申請をしてください。
※有効期間の途中に容態の変化があった場合は「区分変更申請」ができます。
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